低収入だからの節税
夫婦二人で最初夫の扶養にこども二人を入れていました。
夫は非課税。私は課税。
私の扶養に一人入れたところ、私も非課税になりました。
給与収入968980円
給与所得318980円
給与所得が315000円以上の場合、扶養をしていない場合課税だそうです。
3980円収入が多くて市民税の支払いが5500円!
手に入る分は損なのです。
私の扶養に一人入れたところ、私も非課税になりました。
基礎控除と社会保険料の合計=控除金額の合計393212円よりも少ない給与所得318980円ですので、
控除にも影響がありません。
夫婦で働いていて、子供を扶養に入れると税金が安くなる場合があります。
各自治体の市民税課で確認してみて下さいね。