低収入だからの節税

夫婦二人で最初夫の扶養にこども二人を入れていました。

夫は非課税。私は課税。

私の扶養に一人入れたところ、私も非課税になりました。

給与収入968980円

給与所得318980円

 

給与所得が315000円以上の場合、扶養をしていない場合課税だそうです。

 

3980円収入が多くて市民税の支払いが5500円!

 

手に入る分は損なのです。

 

私の扶養に一人入れたところ、私も非課税になりました。

 

基礎控除社会保険料の合計=控除金額の合計393212円よりも少ない給与所得318980円ですので、

 

控除にも影響がありません。

 

夫婦で働いていて、子供を扶養に入れると税金が安くなる場合があります。

 

各自治体の市民税課で確認してみて下さいね。